ブリューパブ開業までの道のり

税務署相談

こんにちはクラフトビールクリエイターズです。

醸造免許取得には欠かせない税務署とのやりとりに関してもお伝えします。3月頃に管轄の税務署に連絡を入れて資料を送付して貰ったので準備をすすめてきました、わからない事だらけでしたので研修先のブルワーさんやブルワリーの経営者などに色々教えて頂きながら用意をしました。取り敢えず物件が決まらないと殆どの事項が記入出来ないので、物件の取得が決まってから準備を始めるような流れになります、先行してビアパブで始める場合以外では半年以上の空家賃は覚悟しないといけません。初回の相談なので全部ではありませんが、ある程度揃った段階で税務署の酒税担当に連絡を入れて相談の予約を入れました。

酒類製造免許関係(国税局HP)↓

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03a/05.htm

醸造免許を取得するには幾つかの要件があります。国税局のHPにも載っていますが

① 人的要件 欠格事由が無いか、税金の滞納が無いかなど 

②  場所的要件 醸造が可能な場所であるかどうか、飲食店内では無いかなど

③ 経営基礎的要件 事業経営の為の資金 決算状況など

④ 需要調整要件 年間6000リットル以上の販路の証明など

⑤ 技術・設備要件 醸造技術があるのか、設備があるのかなど

この5つの要件が必要になります、なかでも皆さん苦労するのは④の所と聞いております、僕もお店で売る杯数などを計算しましたが外販無しでは難しそうなので開拓が必要となっております。飲食店や酒屋、その他の卸先を営業で見つけてこないといけません。大規模で展開しているビジネスパートナーがいれば簡単なのですが中々そんな取引先は見つかりませんので地道に営業を重ねるしかありませんね・・

当日は酒類の指導官もいらっしゃったので上記の要件に関しての説明や今後の流れなどについて確認が出来ましたが、現時点のこうすれば良いというような明確な回答は難しいらしいです。今回は初回の面談という事で必要な書類のお話しや現時点で揃っている書類のチェックなどで終わりました。後日連絡があり、足りない書類などを教えてくれるそうです。

申請が受理されてから4ヶ月以上かかるそうなので6月中には受理されるよう頑張ります!

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です